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よくあるご質問 住まいとまちづくり 建築 建築 地区計画区域内で、建築を考えているのですが、届出等が必要ですか。

Q. 地区計画区域内で、建築を考えているのですが、届出等が必要ですか。

A.
奈良市で計画決定された地区計画区域内のうち、奈良市地区計画形態意匠条例に指定された地区計画の区域については、条例に基づく認定申請が必要です。
その他の地区計画の区域についは、都市計画課にお問い合わせください。

<お問い合わせ先> 
 【都市計画課景観係】
   [電話] 0742-34-5209
 【都市計画課】
   [電話] 0742-34-4748

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