Q. 景観法やなら・まほろば景観まちづくり条例に基づく届出について教えてください。
- A.
- 建物の規模に応じて、景観法やなら・まほろば景観まちづくり条例に基づく届出が必要です。
届出の概要については、奈良市景観計画に定められています。
景観法やなら・まほろば景観まちづくり条例に基づく届出については、都市計画課のホームページに記載しております。
ご不明な点等があれば、都市計画課景観係までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【都市計画課景観係】
[電話] 0742-34-5209
【都市計画課】
[電話] 0742-34-4748