Q. 風致地区とは、どのような地区ですか。
- A.
- 風致地区制度は、都市の良好な自然的景観を維持することによって都市全体の美しさを保持し、併せて良好な生活環境を保持していくことを目的としています。
昭和12年の風致地区指定から平成13年4月まで数度の拡大を行い、現在では約4、728ヘクタールを都市計画手続によって指定しています。
風致地区内で下記のような行為を行う場合、事前に許可が必要です。
・建築物の新築・増築・改築又は移転
・工作物(建築物を除く。)の新築・増築・改築又は移転
・建築物、その他工作物の色彩の変更
・宅地の造成などの土地の形質の変更
・木竹の伐採
・土石の類の採取
・屋外における土石、廃棄物又は再生資源の堆積 など
風致地区は、第1種から第5種までの5つの区分に種別化され、それぞれの種別に応じて建築物の高さ・建ぺい率・後退距離・敷地内の緑地の規模などの数値基準を定め、また、ゾーンにより建築物等の意匠、形態等の外観に関しても種別に応じた基準を設けています。許可を受けるためには、それぞれ基準に適合していなければなりません。基準の内容等は、奈良市役所都市計画課景観係までお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【都市計画課景観係】
[電話] 0742-34-5209