Q. 奈良町都市景観形成地区のことを教えてください。
- A.
- 1 奈良町都市景観形成地区とは、どのような制度ですか?
奈良市では、奈良町の歴史的な町並をいかし、奈良にふさわしい魅力ある景観をつくりだしていくために奈良市都市景観条例(平成2年3月)に基づき、平成6年4月に「奈良町都市景観形成地区」を指定しました。
平成22年4月に、条例を「なら・まほろば景観まちづくり条例」と改正しましたが、「奈良町都市景観形成地区」は、継承しています。
2 奈良町都市景観形成地区内では、どのような規制があるのですか?
地区内の建造物の位置・構造・外観の意匠などについて、「景観形成基準」を定め、建物の新築・改築・増築・外観の修繕・模様替え・色彩の変更などを行う場合は事前に「届出(2部)」をしていただいております。
届出の内容に対しては、景観形成基準に基づき助言・指導を行っております。
ご不明な点等があれば、都市計画課景観係までお問い合わせください。
3 奈良町都市景観形成地区内での補助制度は、どのような内容ですか?
奈良町の景観を保全し、後世に伝えるために伝統的な様式を残す建物はそれを保存し、その他の建物についても周辺の町並みに調和するものとなるように皆様の理解と協力をお願いしています。
そこで、地区内での行為のうち景観形成に必要と認められるもの(主要な道路に面しているもの)については、「奈良市補助金等交付規則」、「奈良市都市景観形成地区建造物保存整備費補助金交付要綱」に基づき予算の範囲内で補助金を交付します。補助金交付にあたりましては、修理基準又は、修景基準に適合する事業について、それに要する経費の一部の助成を行っております。
修理事業:伝統的建造物の外観を維持又は伝統的形式に基づき復元修理する場合の事業です。
修景事業:景観形成基準に適合し、かつ周囲の景観の質を高める建築物などの新築・改築・増築などに対して設けられた事業です。建物などの形式や意匠・材質などについて、伝統的建造物に準じてより具体的に定めたものです。
なお、補助金に関するお問い合わせは、奈良町にぎわい課にて行っております。(電話:0742-24-8936)
奈良町都市景観形成地区についての個別の御相談については、奈良市役所都市計画課景観係までお問い合わせください。
届出及び補助の実施は、窓口での確認・相談を原則としています。
また地区の概要や規制内容については、奈良市役所都市計画課のホームページにも掲載しています。