Q. 道路上に店のワゴンや看板が置かれて通りにくい。市役所で撤去してもらえますか。
- A.
- 電柱や街路樹、街路灯やガードレール等は条例により屋外広告物の禁止物件となっており、これらに取り付けられた簡易なもの(貼り紙や捨て看板等)については都市計画課職員による除却が可能です。
しかし、店先におかれたもの(管理されているもの)や自立している広告物については撤去することは出来ません。
このような場合は、道路の管理者(市道は、市土木管理課、県道・国道(24号、25号以外)は、県土木事務所、国道24号と国道25号は、奈良国道事務所)による撤去指導となります。