お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 住まいとまちづくり 景観 景観 屋外広告業には登録が必要ですか。どこに相談すればいいですか。

Q. 屋外広告業には登録が必要ですか。どこに相談すればいいですか。

A.
市内で屋外広告業を営むためには、事前に本市に登録することが必要です。
(「市内で屋外広告業を営む」とは、市外で製作した看板を市内で表示する場合も含まれます。)

詳しくは、奈良市役所都市計画課景観係にお問合せください。



<お問い合わせ先> 
 【都市計画課景観係】
   [電話] 0742-34-5209

カテゴリ

カテゴリから探す