Q. これから申請する屋外広告物に、道路にはみ出しているものが含まれている。道路占用の手続きが必要と思われるが、手続きの流れを教えてください。
- A.
- 道路にはみ出して広告物を設置する場合は、道路占用許可が必要ですが、道路占用許可申請の前に、当該広告物が奈良市屋外広告物等に関する条例の基準に適合しているかどうかの事前の確認が必要となります。
事前審査の結果、奈良市屋外広告物条例の基準に適合しているときは、「屋外広告物 事前審査済証」を発行いたします。これを添付して、道路占用の許可申請を行ってください。