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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 高額療養費の申請手続き(70歳未満)について知りたい。

Q. 高額療養費の申請手続き(70歳未満)について知りたい。

A.
医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。
事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。

70歳未満の人の自己負担限度額:
【ア】基礎控除後の総所得金額等901万円超→252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
  ※多数該当140 100円(注)
【イ】基礎控除後の総所得金額等600万円超~901万円以下→167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
  ※多数該当93 000円(注)
【ウ】基礎控除後の総所得金額等210万円超~600万円以下→80 100円+(医療費総額-267 000円)×1%
  ※多数該当44 400円(注)
【エ】基礎控除後の総所得金額等210万円以下→57 600円
  ※多数該当44 400円(注)
【オ】市県民税非課税世帯→35 400円
  ※多数該当24 600円(注)
注) 多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
  ※ 所得の申告がない場合は申告されるまで支給処理は行われません。

◆自己負担額の計算方法
:月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。医療機関ごとに計算します。同じ医療機関でも、入院・外来・歯科は別計算。
 保険診療対象外の医療費は計算に含みません(例:差額ベッド代、食事代、保険外材料費(おむつ・ガーゼ等)、健康診断、予防注射等)
:上記で計算した自己負担額が21、000円以上のものが合算対象となります。

■申請手続き:保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)、をご持参のうえ、市役所国保年金課へ申請してください。
※世帯主名義以外の口座を指定する場合は、別途委任状が必要です。


■時効:診療月の翌月1日から2年間です。その間に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課 給付係」
   [電話] 0742-34-4736

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