よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 高額療養費の申請手続について知りたい。
Q. 高額療養費の申請手続について知りたい。
- A.
- 医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。
事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。
(1)70歳以上の外来にかかった自己負担額で外来(個人単位)の限度額を適用
(2)70歳以上の方の入院と外来の自己負担額を合算し、世帯単位の限度額を適用
(3)(1)と(2)に70歳未満の方の自己負担額(21 000円以上)を合算し、70歳未満の限度額を適用
◆自己負担額の計算方法
月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。 医療機関ごとに計算します。 同じ医療機関でも、入院・外来・歯科は別計算。
※70歳以上75歳未満の人は、医療機関、歯科の区別なく合算 保険診療対象外の医療費は計算に含みません。 例:差額ベッド代、食事代、保険外材料費(おむつ・ガーゼ等)、健康診断、予防注射等
◇70歳未満の人の自己負担限度額
【ア】基礎控除後の総所得金額等901万円超→252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
※多数該当 140 100円(注1)
【イ】基礎控除後の総所得金額等600万円超~901万円以下→167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
※多数該当 93 000円(注1)
【ウ】基礎控除後の総所得金額等210万円超~600万円以下→80 100円+(医療費総額-267 000円)×1%
※多数該当44 400円(注1)
【エ】基礎控除後の総所得金額等210万円以下→57 600円
※多数該当44 400円(注1)
【オ】市県民税非課税世帯→35 400円
※多数該当 24 600円(注1)
注1)多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給を受けた月が3回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
※ 所得の申告がない場合は【ア】の世帯とみなされます。
◇70歳以上の自己負担限度額
現役並み所得者(注2)
【現役並所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)】252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
※多数該当 140 100円(注1)
【現役並所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)】167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
※多数該当 93 000円(注1)
【現役並所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)】80 100円+(医療費総額-267 000円)×1%
※多数該当44 400円(注1)
一般(他の区分に当てはまらない方)
1) 外来(個人単位)18 000円
2) 外来+入院(世帯単位)57 600円
※多数該当 44 400円(注1)
低所得者Ⅱ(注3)
1) 外来(個人単位)8 000円
2) 外来+入院(世帯単位)24 600円
低所得者Ⅰ(注4)
1) 外来(個人単位)8 000円
2) 外来+入院(世帯単位)15 000円
注1 多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給を受けた月が3回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
注2 現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が原則として145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯人
注3 低所得者Ⅱ:同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税の世帯で、低所得者Ⅰに該当しない世帯人
注4 低所得者Ⅰ: 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯人
■申請手続き・・保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)、をご持参のうえ、市役所国保年金課へ申請してください。 出張所、行政センターでも受付可。
※世帯主名義以外の口座を指定する場合は、別途委任状が必要です。
■時効・・診療月の翌月1日から2年間です。
<お問い合わせ先>
【市役所国保年金課 給付係】
[電話] 0742-34-4736