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よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 高額療養費の申請手続き(70歳以上)について知りたい。

Q. 高額療養費の申請手続き(70歳以上)について知りたい。

A.
医療機関で支払った自己負担額が一定の限度額を超えた時は、申請によりその超えた額を高額療養費として支給します。事前に口座登録手続きを行うことで、高額療養費が発生した場合に登録口座に振込します。

■70歳以上の方の高額療養費の計算方法 
(1)70歳以上の外来にかかった自己負担額で外来(個人単位)の限度額を適用
(2)70歳以上の方の入院と外来の自己負担額を合算し、世帯単位の限度額を適用
(3)(1)と(2)に70歳未満の方の自己負担額(21、000円以上)を合算し、70歳未満の限度額を適用

◆自己負担額の計算方法  
・個人ごと、月ごと(1日から末日まで)の受診について計算します。 
・入院・外来は別計算。
・保険診療対象外の医療費は計算に含みません。
 例:差額ベッド代、食事代、保険外材料費(おむつ・ガーゼ等)、健康診断、予防注射等

◇70歳以上の自己負担限度額
 現役並み所得者(注1)

【現役並所得者Ⅲ(課税所得690万円以上)】252 600円+(医療費総額-842 000円)×1%
 ※多数該当 140 100円(注2)

【現役並所得者Ⅱ(課税所得380万円以上)】167 400円+(医療費総額-558 000円)×1%
 ※多数該当 93 000円(注2)

【現役並所得者Ⅰ(課税所得145万円以上)】80 100円+(医療費総額-267 000円)×1% 
 ※多数該当44 400円(注2)

 一般
 1) 外来(個人単位)18 000円
 2) 外来+入院(世帯単位)57 600円   ※多数該当 44、400円(注2)

○低所得者II(注3)
 1) 外来(個人単位)8、000円
 2) 外来+入院(世帯単位)24、600円

○低所得者I(注4)
 1) 外来(個人単位)8、000円
 2) 外来+入院(世帯単位)15、000円

 注1)  現役並み所得者:同一世帯に住民税課税所得が原則として145万円以上の70歳以上の国民健康保険被保険者がいる世帯人
 注2)  多数該当:過去12ヶ月間に、一世帯での高額療養費の支給が4回以上あった場合は、4回目以降限度額が引き下げられます。
 注3)  低所得者II:同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税の世帯で、低所得者Ⅰに該当しない世帯
 注4)  低所得者I: 同一世帯の世帯主および国保被保険者が市県民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費 控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる世帯

■ 申請手続き 保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書・世帯主名義の銀行口座番号がわかるもの(通帳やキャッシュカード)、をご持参のうえ、市役所国保年金課へ申請してください。 出張所、行政センターでも受付可。
※世帯主名義以外の口座を指定する場合は、別途委任状が必要です。 

■ 時効 診療月の翌月1日から2年間です。

<お問い合わせ先>
 【市役所国保年金課 給付係】
 [電話] 0742-34-4736

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