よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金のことが知りたい。
Q. 国民健康保険加入者が出産・死亡したときの給付金のことが知りたい。
- A.
- ■被保険者が出産したときは出産育児一時金が支給されます。
妊娠12週(85日)以降であれば、死産でも支給されます。
◆支給額
・一児につき50万円
※産科医療補償制度対象分娩の加算額1万2千円を含みます。
・死産の場合は48万8千円
(死産の場合でも、22週以降の産科医療補償制度対象のものであれば、50万円)
<申請に必要なもの>
・保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・直接支払制度合意文書及び領収・明細書の写し
・母子健康手帳
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
・医師の証明(死産の場合)
・海外で出産した場合、出生証明書とその日本語訳、パスポート
●全国健康保険協会(協会けんぽ)、健康保険組合、共済組合に被保険者本人として1年以上加入していた方が、その保険をやめてから6ヶ月以内に出産した場合は、以前加入していた保険から支給されます。
●出産育児一時金の医療機関等への直接支払制度が実施されています。かかった出産費用に出産育児一時金を充てることができます。
<手続き>
・保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書を持参のうえ、出産を扱う病院などに直接支払の利用を申し込みます。
・出産費用が出産育児一時金の支給額の範囲内であれば、差額分を国保年金課へ申請すれば支給されます。
■被保険者が亡くなったときは葬祭を行った方に葬祭費を支給します。
◆支給額:3万円
<申請に必要なもの>
・死亡された方の保険証またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・死亡を証明し、葬儀執行人の氏名が確認できるもの(会葬礼状、葬儀の領収書)
・葬儀執行人の銀行口座番号を記載したもの
■次の場合は時効によって受給権利が消滅しますのでご注意ください。
【出産育児一時金】
出産日の翌日から2年経過
【葬祭費】
葬儀をした日の翌日から2年経過
<お問い合わせ先>
【市役所国保年金課 給付係】
[電話] 0742-34-4736
出張所、行政センターでも受付可。
葬祭費の申請はおくやみコーナーでも受付可。
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