よくあるご質問 保険と年金 国民健康保険 保険給付の内容(国民健康保険) 国民健康保険証を提示しなかったため、医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい。
Q. 国民健康保険証を提示しなかったため、医療費を全額支払ったときの払い戻し給付について知りたい。
- A.
- 次のような場合で、治療などに要した費用の全額を支払った場合は、療養費として保険診療の自己負担割合を除いた分を支給します。
●診療費:急病や旅行中のケガなど、やむを得ない事情で保険証またはマイナ保険証(健康保険証として利用登録されたマイナンバーカード)または資格確認書なしで病院にかかったとき。
<申請に必要なもの>
・診療報酬明細書(レセプト)
・領収書
・保険証
またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
●補装具:コルセット、弾性着衣などの治療用装具をつくったとき
弱視等治療用眼鏡・コンタクトレンズ(9歳未満の小児のみ対象)をつくった
とき
<申請に必要なもの>
・医師の指示により装具をつくり、装着したことがわかる書類
(コルセット等の場合)治療用装具製作指示装着証明書
(弾性着衣等の場合)弾性着衣等 装着指示書
(弱視等治療用眼鏡等の場合)弱視等治療用眼鏡等作成指示書
・領収書
・保険証
またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
・靴型装具の場合、装具の写真
●施術:医師が必要と認めた、はり・きゅう・マッサージなどの施術を受けたとき
<申請に必要なもの>
・施術内容の明細書
・医師の同意書
・領収書
・保険証
またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
●海外療養費:海外渡航中に急病やけがの治療を受けたとき
※治療を目的として渡航した場合の医療費は、支給の対象になりません。
※日本国内で同様の治療を受けた場合の保険給付を標準としますので、払い戻す療養費は海外で実際に支払った金額と異なる場合があります。
<申請に必要なもの>
・医療機関等の発行した診療内容明細書
・領収明細書
・現地での領収書
・パスポートのコピー
・調査等の同意書
・保険証
またはマイナンバーカードまたは資格確認書
・世帯主名義の銀行口座番号を記載したもの
※医療機関等の発行した診療内容明細書、領収明細書は日本語以外で書かれている場合は、日本語に翻訳し、翻訳者の住所・氏名を記載してください。(自分で翻訳してもかまいません。)
※診療内容明細書と領収明細書の様式は渡航前にお受け取りください。
●その他移送費、輸血のための生血費用など各事情により判断します。
●申請の時効は、原則として、治療費を支払った日の翌日から起算して2年以内です。その間に申請がない場合は、時効で受給できる権利が消滅します。
ただし、小児弱視等の治療用眼鏡は申請時に9歳未満の被保険者のみ対象です。
<お問い合わせ先>
【市役所国保年金課 給付係】
[電話] 0742-34-4736