よくあるご質問 保険と年金 国民年金 加入と届け出(国民年金) 国民年金:第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて教えてください。
Q. 国民年金:第1号被保険者から第2号(第3号)被保険者となる手続きについて教えてください。
- A.
- ■国民年金加入から、就職し厚生年金(共済組合)に加入することになった場合
■夫婦で国民年金に加入していたが、配偶者が厚生年金(共済組合)に加入することになった場合
→いずれも市役所への届出は必要ありません。
厚生年金(共済組合)に加入された場合には、国民年金の「第1号被保険者」から「第2号被保険者」となり、別途ご自分で保険料をお支払いいただく必要がなくなります
※厚生年金(共済組合)に加入された方に扶養されることとなった配偶者は国民年金の「第3号被保険者」となります。
「第3号被保険者」の資格取得届は、健康保険の扶養の届と一緒にお勤め先で行ってください。
ご本人が市役所で手続きをしていただく必要はありません。
なお、上記扶養家族として認められない方は引き続き国民年金の「第1号被保険者」となりますので、手続きの必要はありません。
<お問い合わせ先>
【奈良年金事務所】
[住所] 奈良市芝辻町四丁目9番地の4
[電話] 0742-35-1371
【市役所国保年金課国民年金係】
[電話] 0742-34-4737
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