Q. 婚姻届を代理人に出してもらえますか。どうすればいいですか。
- A.
- 婚姻届の届出人欄に署名・押印(押印は任意。ただし、届書の中で訂正印として使用した場合は押印必須)するのは本人(夫及び妻)に限られますが、必要事項を記入済みの婚姻届を代理人が窓口に持参して届出することも可能です。不備がなければ、そのまま受理になりますが、不備がある場合は届書をお返しするか、届出人本人に補正のために来所いただきます。
受付の際には、届書を持参した方の本人確認をしますので、本人確認ができる証明書(官公署発行の顔写真付証明書・運転免許証等の場合は1点。それ以外の顔写真が付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点)が必要です。
(本人確認書類がなくても届書の受付は行いますが、本人確認が出来なかった方について、後日届出があったことを郵便でお知らせします)