Q. 認知の届出について教えてください。
- A.
- 認知とは、嫡出でない子(結婚関係にない男女から生まれた子)に対して事実上の父または母が、自分の子であることを確認し、法律上の親子関係を発生させる行為をいいます。
まだ誰からも認知されていない嫡出でない子について届出ができます。
死亡した子は、その者に直系卑属(子)があるときに限り認知できます。
認知される人が18歳以上であるときは本人の承諾が必要です。
胎児の認知には母の承諾が必要となります。また、胎児認知届出ができるのは母の本籍地に限ります。
(母が外国人の場合は母の住民登録地の市区町村になります)
裁判認知の場合は、裁判所にお問い合わせください。
【奈良家庭裁判所】
電話 0742-88-6521