Q. 市内で屋外広告物を出すのに届出や許可は必要ですか。 どこに相談すればいいですか。
- A.
- 屋外広告物を掲出する場合は、奈良市屋外広告物等に関する条例の許可が必要です。
許可や届出の手続きをしていただかないと、屋外広告物の設置は出来ません。
屋外広告物を出す計画がまとまった段階で、まず奈良市役所都市計画課景観係に事前相談をしてください。
自己用屋外広告物で、一敷地内の総面積が一定規模以内であれば許可の手続きが不要な場合もありますが、この場合も許可基準は守る必要があります。必ず、事前に相談してください。
また、屋外広告物の種類によっては、設置が禁止されている物件や地域・場所があります。
詳しくは、奈良市役所都市計画課景観係にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【都市計画景観係】
[電話] 0742-34-5209