「都市計画」の検索結果 33件
検索結果
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地区計画は、街区等の地区レベルで、地域のまちづくりの方針を定め、建物の用途、形態、敷地面積等の制限、道路公園等の位置を都市計画で定める、住民や権利者等がみんなで造るまちづくりのルールです。 <お...
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白地図や都市計画図は、郵送にて販売しております。 種類や枚数、送付方法により金額が変わりますので、詳しくは都市計画課までお問い合わせください。 なお、A3サイズまでの白地図やA4サイズの都市計...
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都市利用計画や都市施設等に係る都市計画決定に関することについては、都市計画課窓口で都市計画図書を閲覧していただけます。 また、用途地域や建ぺい率・容積率、高度地区・防火・準防火地域等の制限の内容...
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都市計画施設予定地で建築物を建築する際には、都市計画法第53条の許可が必要です。 場所の特定や個別具体的な判断が必要な場合がありますので、都市計画課に直接お問い合わせください。 また、土地区画...
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施行中の土地区画整理事業に関するお問い合わせは、それぞれの土地区画整理事業施行者の事務所にお問い合わせください。 ◇JR奈良駅南特定土地区画整理事業 【奈良市 駅周辺整備事務所】 ...
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土地区画整理事業地区内において建築行為等を行う場合は、土地区画整理法第76条に基づいた許可申請が必要です。 まずそれぞれの土地区画整理事業施行者の事務所にお問い合わせください。 ◇JR奈良駅南...
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都市計画法でいう「開発」は、正式には「開発行為」といいます。「開発行為」は建築物の建築を目的とする土地の区画変更、形状の変更(造成工事)および性質の変更(農地から宅地)をいいます。
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宅地や開発面積等により様々なケースが考えられますので、開発指導課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【開発指導課】 [電話] 0742-34-5237
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開発行為で、開発区域の面積が1ha(10、000平方メートル)以上の場合は、都市計画法の開発許可が必要です。 また、1、000平方メートル以上の開発行為は、指導要綱の適用を受けます。
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(1)大和都市計画区域内で500平方メートル、同区域外で1ha以上の開発行為 (2)同区域内の中高層建築物(地上3階以上)の建築で、床面積の合計が2、000平方メートル以上または、共同住宅で20戸以...
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開発事業に際して、法律で規定のない近隣との協議、ゴミ集積場、駐車駐輪施設の設置、児童、学童の通学路の安全確保、及び集会所用地の確保等について、開発者に指導を行っています。
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今まで開発許可不要で建築することができましたが、都市計画法の改正(平成19年11月30日施行)により、開発許可が必要になりました。 また、市街化調整区域での建築に際しては、都市計画法第34条の規定に...
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申請があり次第、受付順に処理しております。標準処理期間は約1ヶ月間です。 なお、内容等によって前後しますのでご了承ください。