Q. 奈良市開発指導要綱の適用範囲について知りたい。
- A.
- (1)大和都市計画区域内で500平方メートル、同区域外で1ha以上の開発行為
(2)同区域内の中高層建築物(地上3階以上)の建築で、床面積の合計が2、000平方メートル以上または、共同住宅で20戸以上のもの。
(3)同区域内の中高層建築物(地上3階以上)の建築で、床面積の合計が1、000平方メートル以上または住宅戸数10戸以上のもの(準開発事業といいます。)。
担当については、(1)は開発指導課、他は建築指導課になります
<お問い合わせ先>
【開発指導課】
[電話] 0742-34-5237
【建築指導課】
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