よくあるご質問 防災・防火・救急
「防災・防火・救急」の検索結果 122件
検索結果
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消防設備士試験は毎年度3回程度行われます。 詳細については(一財)消防試験研究センター奈良県支部にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【(一財)消防試験研究センター奈良県支部】...
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消防設備士は、消防用設備等の工事または整備に関する最新の知識、技能の習得のため、免状交付後2年以内、その後は講習を受けた日から5年以内に講習を受けなければなりません。 講習未受講の場合は免状返納命令...
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一般財団法人日本消防設備安全センターが行う資格講習により取得できます。受けるには、受講資格が必要です。 詳細は「一般社団法人奈良県防災安全協...
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法律で定められた一定規模以上の建物の消防用設備等の点検は、有資格者でなければ行うことができません。 それ以外のものは資格を必要としませんが、点検の方法等については基準が定められており、専門的な知識と...
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本講習は、石油燃焼機器(ストーブ・ファンヒーター・給湯器・ボイラ等)の点検整備(設置・販売)業務に従事し、又は従事しようとする方を受講対象としており、一般財団法人日本石油燃焼機器保守協会が石油機器技術...
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一般住宅に設置が義務付けられた「住宅用火災警報器」は、電気店、ホームセンター、防災用品業者などで購入できます。 消防法で一定規模以上の建物に義務付けられている「自動火災報知設備」は、防災専門業者で...
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この設備は、様々なセンサー(感知器)を用いて、自動的に火災の発生を検出すると、音響装置(ベル又はサイレン)を鳴動させて建物の中にいる人々に知らせる設備です。 火災を自動的に検出する方法には、各部屋、...
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火災予防運動については春や秋の全国火災予防運動をはじめ、文化財防火運動や歳末火災予防運動等を実施しています。 なお、詳細については消防局予防課または、お近く消防署までお問い合わせください。 <...
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令和5年奈良市の月別火災件数は、12月に13件と他の月に比べ多く発生しています。
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火災とまぎらわしい煙又は火炎を発するおそれのある行為を実施しようとする場合に必要です。 当該行為を実施しようとする日の前日までに管轄署へ2部提出してください。 詳細については、各消防署にお問い...
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空き地における雑草等の指導にあっては、消防もしくはまち美化推進課にて行っています。 詳しくは消防もしくはまち美化推進課にお問い合わせください。 ≪お問合せ先≫ 【中央消防署】 [電話] 0...
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一般家庭では、指定数量の2分の1以上の危険物の貯蔵や取扱いをするときには、お住まいの地域の消防署へ届出が必要です。 また、指定数量以上の危険物の場合は許可が必要となります。
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1 一定規模以上の共同住宅及び店舗併用住宅等には、設置義務があります。 2 一戸建住宅等では、消火器の設置義務はありませんが、初期消火のために住宅用消火器を設置することが望ましいといえます。
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<お問い合わせ先> 【中央消防署】 [電話] 0742-22-7051 ...
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火事のあったことは消防が発行する「り災証明書」をもって証明することができます。 「り災証明書」の発行については、火災のあった場所を管轄する消防署が発行しています。 なお、り災証明書の発行を依...
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消防法上の危険物とは、消防法別表第1に掲げる物品のことをいいます。 指定数量(消防法令で定める量:ガソリン 200リットル、灯油 1、000リットルなど)以上の危険物の製造、貯蔵並びに取扱施設を設け...
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危険物の規制に関すること、危険物施設の管理に関する指導は消防局予防課で行っています。 <お問い合わせ先> 【消防局 予防課】 [電話] 0742-35-1192
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危険物を貯蔵し、又は取り扱う化学工場、ガソリンスタンド、石油貯蔵タンク等の危険物施設には、危険物を取り扱うため必ず危険物取扱いの資格を持っている者がいなければならず、これ以外の者が取り扱う場合は、甲種...
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危険物取扱者免状の交付を受けている方で現在、危険物の取扱作業に従事している方は、定められた期間内に受講しなければなりません。 <お問い合わせ先> 【(一社)奈良県防災安全協会】 [...
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危険物施設の製造所、貯蔵所又は取扱所において、危険物を貯蔵取り扱う際には、危険物取扱者の免状が必要となります。 詳しくはお近くの消防署や(一財)消防試験研究センター奈良県支部にお問い合わせください。...