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危険物とは具体的にどんなものか知りたい。
Q.
危険物とは具体的にどんなものか知りたい。
A.
消防法上の危険物とは、消防法別表第1に掲げる物品のことをいいます。
指定数量(消防法令で定める量:ガソリン 200リットル、灯油 1、000リットルなど)以上の危険物の製造、貯蔵並びに取扱施設を設ける場合の許可事務は、奈良市消防局予防課で行っています。
<お問い合わせ先>
【消防局 予防課】
[電話] 0742-35-1192
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