「戸籍の届け」の検索結果 42件
検索結果
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親権者を決めないと届出できません。
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離婚届が出される前に、必ず本人(夫又は妻)が窓口に来所し、不受理申出をしてください。 届出には官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証...
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妊娠4箇月(12週)以後における死産児について死産届出が必要です。 提出書類:死産届1通。届出用紙の死産証書欄に、医師の証明が必要です。 【届出人】 (1)父 (2)母 (3)...
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戸籍法施行規則において、使える漢字が定められています。常用漢字表の漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名を用いることとされています。
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民法の改正により再婚禁止期間は廃止されました。
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届出が必要ですので、外国にある日本大使館や総領事館もしくは市民課、各支所・出張所にお問い合わせください。
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令和4年4月1日より婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上となりましたので、未成年は婚姻できません。
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離婚届と同時か、離婚届出後3カ月以内に届出をすれば可能です。 (離婚後3ケ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。) 【奈良家庭裁判所】 電話 0742-88-6521
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提出書類:死亡届出用紙1通。届出用紙の死亡診断書欄に医師の証明が必要です。 【届出義務者】 (1)同居の親族 (2)その他の同居者 (3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人又は、...
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家庭裁判所の許可書が必要です。手続き方法や手続きに必要な書類は家庭裁判所へ確認してください。家庭裁判所の許可がおりたら役所にも届出が必要です。 <お問い合わせ先> 【奈良家庭裁判所】 [所在...
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状況により書類が異なります。まずは奈良市の外国籍の方との婚姻届に関するホームページをご確認いただき、ご不明な点があれば市民課、各支所・出張所へお問い合わせください。
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婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁、認知の戸籍届出は、本人確認ができる証明書。 官公署発行の顔写真付証明(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点)が...
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必要事項を記載した分籍届を役所に届出してください。 成年(18歳)に達していること、筆頭者でも配偶者でもないことが分籍届出の条件です。
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○失踪宣告 不在者の生死が7年間わからないとき、又は危難に遭った者の生死が1年以上わからないときに、利害関係人から家庭裁判所に「失踪宣告」の申立てをすることができます。詳細は、家庭裁判所にお問い合...
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婚姻をする夫婦及び証人が署名をしてください。 押印は任意です。 ただし、届書に不備があった場合は訂正印(署名欄に押印したものと同じ印)が必要です。
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戸籍の届出はできません。住民異動(転入・転出・転居)の届出は平日・日曜・祝日は可能。土曜日のみ不可。 市民サービスセンターは年末年始(12/29から1/3)を除き、毎日午前9時から午後5時まで業務し...
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現在の法律では夫か妻のどちらかの氏になります。
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届出印で訂正できます。
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必要事項記入済みの離婚届と届出人の本人確認書類が必要です。また、不備があった場合に備えて訂正用の認印(離婚届の署名欄に押印したものと同じ印)もご用意ください。
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当市へ届けるときは1通で構いません。