「保健所」の検索結果 68件
検索結果
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知事の免許を受けたふぐ処理師でなければ、ふぐの処理(有毒部分の除去)を行い、販売や提供をすることができません。 ふぐ処理師の試験や免許のことについては、保健所保健衛生課にお問い合わせください。 ...
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飲食店などを営業するには、保健所に営業許可申請書を提出して、保健所長の許可を受けなければなりません。 許可については、調理場の施設・設備に基準がありますので、計画がまとまり、工事に取り掛かる前に、保...
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飲食物の自動販売機を設置するには、保健所長の許可が必要な場合がありますので、事前に保健所保健衛生課にご相談ください。 食品衛生法改正により、令和3年6月1日から手続方法の変更があります。 <お...
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保健所保健衛生課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【保健所保健衛生課】 [電話] 0742-93-8395
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開設後10日以内に保健所保健衛生課へ届出が必要です。 <必要書類> ・施術者の免許証の写し ・履歴書 ・構造設備の概要及び平面図【施術室の面積、待合室の面積、開放面積(窓を開けたとき...
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保健所保健衛生課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【保健所保健衛生課】 [電話] 0742-93-8395
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厚生労働省では、出産や手術での大量出血などの際にフィブリノゲン製剤等を投与されたことによって、C型肝炎ウイルスに感染された方又は相続人に対し給付金を支給しています。 給付金の仕組みつついては、厚生労...
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公衆浴場業や旅館業を営む場合は、保健所に営業許可申請書を提出して、保健所長の許可を受けなければなりません。 許可については、設置場所の基準や構造設備の基準などが定められていますので、事前にご相談...
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理容所、美容所、クリーニング所を開設する場合には、届出が必要です。 詳しくは、保健所保健衛生課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【健康医療部保健所保健衛生課生活衛生係】 ...
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民泊の営業を行う場合は、事前に保健所保健衛生課へ届出が必要です。 詳しくは保健所保健衛生課へお問合せください。 営業施設に対する苦情については、保健所保健衛生課へご相談ください。 <お問...
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理容所、美容所、クリーニング所を廃業する場合や、登録内容を変更する場合は届出が必要です。 【届け出先】 奈良市保健所保健衛生課 詳しくは、保健所保健衛生課にお問い合わせください。 ...
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民泊施設に対する苦情については、保健所保健衛生課へご相談ください。 <お問い合わせ先> 【健康医療部保健所保健衛生課生活衛生係】 [電話] 0742-93-8395
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ワニ、ニホンザル、ワシなどの特定動物の飼養保管には許可が必要です。 詳しくは飼われる前に保健所保健衛生課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【健康医療部保健所保健衛生課生活衛生係...
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保健所では、遊泳用プール設置等の届出やプールの衛生管理についての指導を行っています。 <お問い合わせ先> 【健康医療部保健所保健衛生課生活衛生係】 [電話] 0742-93-8395...
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市民で40歳・45歳・50歳・55歳・60歳・65歳・70歳の女性の方を対象に、節目検診としてエックス線検査による骨塩定量検査及び結果指導を行っています。 対象者には、「がん検診・各種検診受診票」を...
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65歳未満の方は、電話等でお問い合わせいただければ、相談に応じます。 65歳以上の方は、福祉政策課へご相談ください。 <お問い合わせ先> 【健康増進課】 [電話] 0742-34-...
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健康増進課で随時電話相談ができます。 保健師、管理栄養士、歯科衛生士が対応します。 <お問い合わせ先> 【健康増進課】 [電話] 0742-34-5129
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生活保護世帯、市区町村民税非課税世帯の方は無料になります。(受診前に健康増進課へ申請してください)。 肺がん低線量CT検診については収入に関わらず有料です。 肝炎ウイルス検診は、過去に肝炎ウイ...
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健康増進課で随時電話相談ができます。 保健師、管理栄養士、歯科衛生士が対応します。 <お問い合わせ先> 【健康増進課】 [電話] 0742-34-5129
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実施しているがん検診には、胃がん・肺がん・大腸がん・子宮頸がん・乳がん検診があります。 対象者には、「がん検診・各種検診受診票」を6月末(予定)に、送付します。 詳しくは、7月1日以降、ホーム...