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よくあるご質問 健康・保健 保健所 各種届け出 施術所(はり、きゅう、マッサージ、柔道整復)を開設したいのですがどのような手続きが必要ですか。

Q. 施術所(はり、きゅう、マッサージ、柔道整復)を開設したいのですがどのような手続きが必要ですか。

A.
開設後10日以内に保健所保健衛生課へ届出が必要です。

<必要書類>
 ・施術者の免許証の写し
 ・履歴書
 ・構造設備の概要及び平面図【施術室の面積、待合室の面積、開放面積(窓を開けたときの面積)、換気扇の有無、施術に用いる器具・手指等の消毒設備、各室名及び機材等の配置を記入)】
 ・付近見取り図
 ・(法人のみ)定款又は寄附行為の写し及び法人登記事項証明書
 ・届出書(ホームページからダウンロード可能、保健所保健衛生課でも配布)                

開設者及び施術者の運転免許等による本人確認を行っています。
構造設備基準等は直接保健所保健衛生課にお問い合わせください。

<お問い合わせ先> 
 【保健所保健衛生課】
   [電話] 0742-93-8395

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