よくあるご質問 検索結果
検索結果 2,405件
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で宅地造成及び特定盛土等工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が...
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宅地造成等工事規制区域内で行う宅地造成及び特定盛土等の工事で、切土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で1mを超えるガケが発生する場合、切盛土で2mを超えるガケが発生する場合、盛土で高さが2m超える...
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市街地や集落、その周辺など、盛土等が崩壊した際に人家等に危害を及ぼしうるエリアを宅地造成等工事規制区域に指定しています。 この区域で土石の堆積工事をするときは災害を未然に防ぐため、許可が必要です。
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宅地造成等工事規制区域内で行う土石の堆積工事で、一時的な土石の堆積で最大時の高さが2mを超え、面積が300平方メートルを超える場合又は最大時の面積が500平方メートルを超える場合は、許可が必要です。
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社会福祉事業の適正な運営を確保するため、奈良市内の社会福祉施設や奈良市内のみで事業をおこなっている社会福祉法人を対象に市が一定の基準で定期的に監査を実施しています。 なお、奈良市外でも事業をおこ...
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奈良市ホームページの上部右側の「市政情報」より「条例・規則」をクリックすると、奈良市の条例、規則などを検索・閲覧することができます。 <お問い合わせ先> 【法務ガバナンス課】 ...
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市では、奈良市長等政治倫理条例に基づき、市長の資産等報告書の閲覧及び写しの交付を行っています。 概要は、市ホームページでも公開しています。 なお、報告書の閲覧は無料ですが、写しを希望される場合...
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法律の定めにより、処分できます。 差し押さえた物品等を公売公告して売却し、所定の手続き(配当手続)を経て、滞納市税に充当することができます。
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督促状が送付されます。督促状の納期限を経過し、それでもなお、滞納状態にある場合は、滞納処分の対象となります。 また、課税通知において設定された納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じて、延滞...
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督促状を送付してもなお納付されない滞納者に自主納付を促すため発送しています。
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納期限を過ぎた納付書は使用できませんので、納税課または滞納整理課に連絡し、新しい納付書の発行を受け、裏面に記載の金融機関等にて納付してください。 なお、納期限を過ぎますと延滞金が加算される場合があり...
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納税者が市税を納期限までに納付しなかった場合には、地方税法の規定に基づき、課税通知において設定された納期限の翌日から市税を納付した日までの日数に応じて、延滞金が加算されます。 令和7年1月1日か...
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納税課または滞納整理課へご連絡ください。 <お問い合わせ先> 納税課 0742-34-4727 滞納整理課 0742-34-4965
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催告書に納付書が同封されている場合は、至急その納付書で納付してください。 納付書が同封されていない場合や、納付書の納期限までに一括納付が困難な場合は、滞納整理課にご連絡ください。 <お問い合わ...
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市税における猶予制度は、一定の要件に該当し、市税を一時に納付することができない場合には、申請により、許可を受けて1年以内の期間に限り、市税の徴収や差押財産の取立(換価)手続きが猶予されます。
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対象車輛のすべての滞納市税を納付する必要があります。
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退職または転職等に伴い、給与天引きができなかった市県民税が直接請求される場合があります。詳しくは、市民税課へお問い合わせください。
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軽自動車税は、毎年4月1日時点の所有者に課税されます。既に譲渡や売却された場合は、名義変更、または廃車手続きが必要です。 詳しくは市民税課へお問い合わせください。
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奈良市の人口は毎月ホームページで公開しています。 奈良市トップページ > 市政情報 > 市の概要(プロフィール) > 奈良市の統計(奈良市の人口・統計書「統計なら」・奈良市の統計) > の順に...
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統計調査は、国、奈良県、市などが行っており、調査員は必ず調査員証を携帯しています。 調査元については、調査票などに記載がある行政機関へ御確認ください。 なお、調査元が不明なときは、総務課にお問...