よくあるご質問 検索結果
検索結果 2,405件
検索結果
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時間外に連絡する方法はありませんので、市役所に連絡してください。 <お問い合わせ先> 【奈良市役所】 [電話] 0742-34-1111(代表番号)
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相手方登録申請書については、会計課にお問い合わせください。 また、様式はホームページからダウンロードできます。 <お問い合わせ先> 【会計課】 [電話] 0742-34-4759...
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市道等にかかる街路樹の剪定等維持管理については、道路維持課へお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【道路維持課】 [電話] 0742-34-5387
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境界明示申請が必要です。 詳しくは、土木管理課へお問い合わせ下さい。 <お問い合わせ先> 【土木管理課】 [電話] 0742-34-4893
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市道等にかかる工事については、道路工事施行承認申請書(道路法第24条)を提出し承認を受けてください。 土木管理課へお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【土木管理課】 [電話...
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土木管理課へお問い合せください。 <お問い合わせ先> 【土木管理課】 [電話] 0742-34-4893
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占用の物件の種類、大きさなどによって変わりますので、土木管理課にお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【土木管理課】 [電話] 0742-34-4893
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「段差解消機」等も建築基準法では特殊な構造のエレベーターとなりますので確認申請が必要になります。 なお、既存の建物が専用住宅等の木造2階建てのときは確認申請が不要になる場合や、建築基準法上の理由で設...
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剪定時期を紅葉が終わるまで延ばしてほしいとの要望ですが、樹木の剪定は、落葉・樹勢・樹容等を判断し、適正な時期に実施するように心掛けております。 ご意見等があれば、自治会長名により要望書の提出をお願い...
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建築物を建てられる場合には、建築基準法に規定する道路に2m以上接道しなくてはいけません。 ただし、建築物の用途・規模及び敷地形状によっては、接道幅が異なる場合がありますので、詳しいことは建築指導課へ...
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建築に関する規制は、都市計画法及び建築基準法によるものがあります。まず、都市計画法による用途地域を都市計画課でお調べいただき、市街化調整区域の建築行為であれば開発指導課へ、それ以外は、建築指導課へお問...
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現場調査等を行い、違反があれば指導します。 詳しくは、建築指導課まで問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【建築指導課】 [電話] 0742-34-4750
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敷地の位置がわかる地図、若しくは建築年代及び敷地の位置の登記の地名地番がわかる資料をお持ちになって建築指導課の窓口で申請してください。 昭和46年1月1日以降受付分の建築計画概要書を閲覧していただけ...
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建築指導課の窓口において、建築計画概要書を閲覧することができます。 工事現場に確認済であることを示す表示板がある場合、建築確認番号がわかる場合はその番号をお教えいただくか、わからない場合は、地図等で...
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都市計画課において敷地の用途地域を調べていただき、なるべく具体的な図面等の資料をお持ちになって、建築指導課までご相談ください。 <お問い合わせ先> 【建築指導課】 [電話] 074...
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明示(境界確定)の申請ができるのは、里道・水路等に隣接する土地所有者に限ります。土木管理課に申請書及び関係書類を提出してください。 <お問い合わせ先> 【土木管理課】 [電話] ...
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長期優良住宅として各種認定基準を満たし、建築物の新築等に関する計画を作成し、申請することができます。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 <お問い合わせ先> 【建築指導課】 ...
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建物を建築する際には、その計画が建築基準法や関係法令に合っているかを事前に審査するため、確認申請をしていただく必要があります。 民間の指定確認検査機関へ申請することもできます。
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(1)建築物に設けるもので、人又は人及び物を運搬する昇降機 (2)建築物に設けるもので、物を運搬する昇降機でかごの水平面積が1平方メートルを超え、又は天井の高さが1.2mを超えるもの ...
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建築基準法に規定する道路であるか否かについては、基本的には建築指導課の窓口に来て頂いて地図等で確認をいただくことになります。 詳しくは、建築指導課までお問い合わせください。 <お問い合わせ先>...