よくあるご質問 検索結果
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婚姻届の届出場所は、夫、妻の本籍地か所在地の役所です。 所在地には、一時滞在地を含みます。
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届出期間の定めはありません。届出のときから効力が生じます。 ただし、外国で成立された婚姻は、3ヶ月以内に届出が必要です。
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親権者を決めないと届出できません。
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離婚届が出される前に、必ず本人(夫又は妻)が窓口に来所し、不受理申出をしてください。 届出には官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証...
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マイナンバーカードは、住民基本台帳カードと同様、ICチップのついたカードで、表面に氏名、住所、生年月日、性別(基本4情報)と顔写真、裏面にマイナンバー(個人番号)が記載されます。 本人確認のための身...
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妊娠4箇月(12週)以後における死産児について死産届出が必要です。 提出書類:死産届1通。届出用紙の死産証書欄に、医師の証明が必要です。 【届出人】 (1)父 (2)母 (3)...
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戸籍法施行規則において、使える漢字が定められています。常用漢字表の漢字、人名用漢字、片仮名、平仮名を用いることとされています。
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民法の改正により再婚禁止期間は廃止されました。
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届出が必要ですので、外国にある日本大使館や総領事館もしくは市民課、各支所・出張所にお問い合わせください。
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令和4年4月1日より婚姻できる年齢が男女ともに18歳以上となりましたので、未成年は婚姻できません。
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離婚届と同時か、離婚届出後3カ月以内に届出をすれば可能です。 (離婚後3ケ月を経過している場合は、家庭裁判所の許可が必要です。) 【奈良家庭裁判所】 電話 0742-88-6521
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提出書類:死亡届出用紙1通。届出用紙の死亡診断書欄に医師の証明が必要です。 【届出義務者】 (1)同居の親族 (2)その他の同居者 (3)家主、地主又は家屋若しくは土地の管理人又は、...
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DV及びストーカー行為等の被害者を保護するため、住民基本台帳の一部の写しの閲覧・住民票の写し・戸籍の附票の写しの交付制限を行い、不当な目的により利用されることを防止します。
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戸籍は法律が変わる事(改正)により、新しい様式の戸籍に作り変える(改製する)ことがあります。その作り変える(改製する)前の戸籍のことを改製原戸籍又は原戸籍と言います。
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家庭裁判所の許可書が必要です。手続き方法や手続きに必要な書類は家庭裁判所へ確認してください。家庭裁判所の許可がおりたら役所にも届出が必要です。 <お問い合わせ先> 【奈良家庭裁判所】 [所在...
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状況により書類が異なります。まずは奈良市の外国籍の方との婚姻届に関するホームページをご確認いただき、ご不明な点があれば市民課、各支所・出張所へお問い合わせください。
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奈良県旅券事務所・高田旅券事務所へ申請してください。 <お問合せ先> 【奈良県旅券事務所】 [所在地]奈良市西大寺東町2-4-1(奈良ファミリー5階) [電話] 0742-3...
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「住民票」と「戸籍」は全く別のものです。 ■住民票とは? 住民票は「居住関係を公証するもの」です。 つまり、市町村が住民について、「住んでいる」ことを証明するものです。 ※市民に交付す...
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便箋等に、次の必要事項を記入してください。 1)「委任状」というタイトルと委任した日付 2)代理人の住所・氏名 3)「私は上記の者を代理人と定め、次の権限を委任いたします。」という文章 ...
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戸籍全部・個人事項証明(謄・抄本)は、基本的人権の擁護やプライバシー保護のため、法律(戸籍法)によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。 請求理由を具体的に示してもらったうえで...