Q. 道路や私有地に放置された邪魔になる自転車や原付バイクの撤去はどうすればいいですか。どこに連絡すればいいですか。
- A.
- 私有地や私道に放置された自転車等は、まず当該車両の盗難届出の有無を警察署・交番へ照会してください。
盗難届が出ていれば警察署から所有者に返還されます。
盗難届が出ていなければ、私有地の所有者及び管理者の方の責任において処分していただくことになります。
自転車等の所有者に対し、処分する旨を張り紙等で充分に周知されるのが望ましいです。
処分される際には、自転車については【まち美化推進課】へお申込みください。バイクについては民間業者にお問い合せください。
公道上に放置されている場合は、市道であれば【土木管理課】に、県道であれば【県土木事務所】に連絡してください。
駅周辺の自転車等放置禁止区域であれば、【環境政策課】に連絡してください。
<お問い合せ先>
【環境政策課】
[電話] 0742-34-5652