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よくあるご質問 生活環境 環境保全 ごみのポイ捨て・路上喫煙 「路上喫煙禁止地域」で歩きたばこをすると罰則などはあるのか知りたい。

Q. 「路上喫煙禁止地域」で歩きたばこをすると罰則などはあるのか知りたい。

A.
「路上喫煙禁止地域」で市の指定職員が路上喫煙を見つけたときは、まず指導させていただきます。
指導に従っていただけないときは、1、000円の過料を科すことになります。

しかし、過料の有無に関わらず、路上喫煙をしないようお願いします。

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