よくあるご質問 生活環境 環境保全 ごみのポイ捨て・路上喫煙 奈良市ポイ捨て防止条例のことを教えてください。
Q. 奈良市ポイ捨て防止条例のことを教えてください。
- A.
- 1、奈良市では、まちの美観の維持増進を図るため、美化促進の妨げになっている空き缶等の「ポイ捨て」行為に対して、罰則を含めた「奈良市ポイ捨て防止に関する条例」を平成7年1月1日から施行しています。
2、道路、公園、広場、河川などの公共の場所においてはポイ捨て行為を禁じています。
3、特に市内を代表する駅前広場やメインストリートは、人が多く集まり空き缶などのポイ捨てが多くなるため、散乱防止の啓発を図る目的でモデル地区として「美化促進重点地域」を定め、重点的に啓発活動等を実施し、当該地域の美観の維持増進を図っています。
4、「美化促進重点地域」においてはポイ捨ての規制に加えて、飲料を自動販売機により販売する者に回収容器の設置と管理を義務付けています。
5、「美化促進重点地域」は、大宮通りの国道24号線高架下の交差点から大仏前交差点と100年会館から春日大社一の鳥居前交差点までが主なところです。その他に近鉄奈良駅・JR奈良駅(東口・西口)前広場、猿沢池周回道路、油阪交差点から三綱田(さんごで)交差点です。
6、「美化促進重点地域」で市の指定職員がポイ捨てを見つけたときは、まず指導(原状回復命令)させていただきます。指導に従っていただけないときは、3万円以下の罰金を科すことになります。しかし、罰則の有無に関わらずまち美化の観点からポイ捨てをしないようお願いします。