よくあるご質問 生活環境 環境保全 ごみのポイ捨て・路上喫煙 「美化促進重点地域」でごみを捨てると罰則などありますか。
Q. 「美化促進重点地域」でごみを捨てると罰則などありますか。
- A.
- 1、奈良市では、まちの美観の維持増進を図るため、美化促進の妨げになっている空き缶等の「ポイ捨て」行為に対して、罰則を含めた「奈良市ポイ捨て防止に関する条例」を平成7年1月1日から施行しています。
2、「美化促進重点地域」で市の指定職員がポイ捨てを見つけたときは、まず指導(原状回復命令)させていただきます。指導に従っていただけないときは、3万円以下の罰金を科すことになります。しかし、罰則の有無に関わらずまち美化の観点からポイ捨てをしないようお願いします。