Q. 転入・転出・市内転居など住所変更に伴う認定の引き継ぎ手続きについて知りたい。
- A.
- 転入について、要介護認定及び要支援認定を受けておられる場合は、転入日から14日以内に前住所地の受給資格証明書を持って引き継ぎ申請が必要です。
市民課での手続き終了後に介護福祉課へお尋ねください。(なお、マイナンバーを利用しての認定の引継ぎの場合は、個人番号の確認や本人確認等が必要です。)
なお、西部・北部・東部の各出張所、月ヶ瀬・都祁の各行政センターにおいても申請受付を行っております。
転出については、要介護認定及び要支援認定を受けておられる場合は、転出届をされる際に転出証明書とあわせて、受給資格証明書が発行されますので、転入日から14日以内に、転入の市町村で手続きしてください。
市内転居については、手続きは必要ありません。
<お問い合わせ先>
【介護福祉課】
[電話] 0742-34-5422