Q. 介護保険料の納め方を知りたい。
- A.
- 原則、4月、6月は同年2月(令和3年度第6期)に徴収された額と同額が徴収され、8月、10月、12月、2月は6月に決定します年間の保険料額から、4月、6月に引かれる金額を除いた額を4回に振り分けた金額が徴収されます。
※年金からの天引きを希望により口座振替等に変更することはできません。
○普通徴収
納付書や口座振替により納めていただく方法です。
特別徴収の対象とならない次の方が該当します。
・新たに奈良市に転入された方
・65歳に到達された方
・年金額が年額18万円未満の方
・受給している年金が一時差し止めになった時
・公的年金担保融資を受けられた方
6月から翌年3月までの10回、納付書で銀行などの金融機関、コンビニエンスストア又は市役所の窓口、スマートフォンアプリ決済(または口座振替)で納付いただきます。
年間の保険料を10回に均等に振り分け、100円未満の端数が生じた場合は6月の第1期に上乗せされます。
また、年度の途中で65歳になられた方や他の市町村から転入された方などで新しく奈良市の被保険者になられた方は普通徴収になりますので、その月から月割りで保険料が計算され、その月または翌月から保険料を納めていただくことになります。
◇40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
加入している医療保険(健康保険組合(協会)、国民健康保険等)の保険料の一部として納めます。
○職場の健康保険に加入している人
保険料は給料に応じて異なります。加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険者に納めていただきます。
※原則、保険料の半分は事業主が負担します。
○国民健康保険に加入している人
保険料は、所得、各世帯の加入者数に応じて異なり、医療分と介護分をあわせて国民健康保険料として世帯主から納めていただきます。
<お問い合わせ先>
【介護福祉課】
[電話] 0742-34-5422