Q. 介護保険料の減免制度について知りたい。
- A.
- ◇火災・震災等による減免
火災・震災等により、居住する家屋等に著しい損害を受けた場合に該当します。
必要書類:消防署等が発行する罹災証明書等
◇所得が著しく減少した場合の減免
世帯全員の前年中の合計所得金額が500万円未満で、主たる生計維持者の死亡・心身の障害・解雇・事業の休廃止等により、世帯全員の合計収入金額が1/2未満となる場合に該当します。
必要書類:世帯全員の収入が確認できるもの、心身の障害・事業の休廃止・解雇等の事実が確認できる雇用保険受給資格者証等
◇自宅の土地建物の買却等に伴う譲渡所得を居住用資産の購入等に充てた時の減免
前年中の譲渡所得の全部又は一部を自己の居住用資産の購入又は債務弁済に充てた場合に、譲渡所得から居住用資産の購入などの額を差し引いた合計所得金額を算定して、保険料の所得段階区分が下がればその段階区分の保険料額に減免する。
必要書類:売却時の売買契約書、購入時の売買契約書、確定申告書の控え、領収書等
◇低所得者減免
(1) 減免の対象となるのは、保険料第1段階(生活保護受給者は除く。)、第2段階又は第3段階に該当する方で、以下の条件をすべて満たす方になります。
ア 原則4月1日時点の世帯全員の前年中の収入金額の合計額が1人世帯につき60万円
(世帯人数が1人増えるごとに25万円加算した額)以下であること。
イ 市町村民税を課されている者の税法上の被扶養者になっていないこと。
ウ 市町村民税を課されている者と生計を同一にしていないこと。
エ 申請日時点の世帯全員の預貯金等が1人世帯につき120万円(世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額)以下であること。
オ 自助努力をしても、なお生活が困窮していること。
(2) 減免の対象となるのは、保険料第2段階又は第3段階に該当する方で、以下の要件をすべて満たす方になります。
ア 原則4月1日時点の世帯全員の前年中の収入金額の合計額が1人世帯につき120万円(世帯人数が1人増えるごとに50万円加算した額)以下であること。
イ (1)のイ~オと同じ
必要書類:
源泉徴収票(年金、給与)など世帯全員の前年中の収入及び公共料金等の主な支出(直近1年分)がわかるもの
世帯全員の全ての預貯金通帳等
健康保険の被保険者証
◇新型コロナウイルス感染症減免
新型コロナウイルス感染症により、属する世帯の主たる生計維持者が死亡、重篤な傷病もしくは、事業収入・不動産収入・山林収入・給与収入が前年比3割以上減収となった方
必要書類:新型コロナウイルス感染症による死亡や重篤な傷病が確認できる書類、確定申告書、月々の収入が確認できる帳簿や給与明細書等
その他減免については介護福祉課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【介護福祉課】
[電話] 0742-34-5422