Q. 介護保険料を滞納したらどうなりますか。
- A.
- 特別な事情がなく保険料を滞納していると、次のような措置を受けることになります。
【保険料を滞納してから1年以上経過してしまったとき】
介護サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いいただきます。自己負担分以外の保険給付額については市役所介護福祉課に支給申請していただいた後に、支払を受けていただくことになります。
(例えば、月に10万円分のサービスをご利用の場合、通常1万円の負担で済む場合でも、一時的に10万円全額を御自身で負担していただくことになります。)
【保険料を滞納してから1年6ヶ月以上経過してしまったとき】
介護サービスを受けたとき、かかった費用の全額をいったんサービス提供事業者にお支払いただきます。自己負担分以外の保険給付額について、支給申請があっても、その支払を一時差し止め、差し止めた保険給付額を滞納している保険料相当額に充てることもあります。
【時効によって納付義務が消滅した滞納保険料があるとき】
保険料が納められないまま時効(2年)にかかると、納付義務が消滅した期間等に応じて、介護サービスを受けるときの自己負担の割合が3割または4割に引き上げられるほか、高額介護サービス費等の支給が受けられなくなります。
例えば、月に10万円分のサービスを御利用の場合、通常1万円の負担で済む場合でも、この措置により3万円または4万円の負担となります。)
【納期限を超えて納付した時】
納期限を超えて納付した時は、納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、納期限の翌日から3か月を経過する日までの期間については年率約3%を乗じた金額が、3か月を超える期間については年率約9%を乗じた延滞金額が賦課されることがあります。
<お問い合わせ先>
【介護福祉課】
[電話] 0742-34-5422