よくあるご質問 福祉 介護保険制度 介護保険で受けられるサービス 介護保険のサービスを利用したいのですが、手続きの流れなどが知りたい。
Q. 介護保険のサービスを利用したいのですが、手続きの流れなどが知りたい。
- A.
- 介護保険サービスを利用するためには、まず、要介護認定の申請が必要です。
申請は本人や家族のほか、地域包括支援センターや指定居宅介護支援事業者、介護保険施設などに依頼して代行してもらうこともできます。
要介護又は要支援の認定を受けた方が、介護保険サービスを引き続き利用するためには、要介護認定等の有効期間が終了する前に、更新申請の手続が必要となります。
1 保険給付の対象となる方
○65歳以上の方(第1号被保険者)
寝たきりや認知症などで入浴・排せつ・食事などの日常の生活動作について介護が必要な方
家事などの日常生活に支援が必要な方
○40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)
初老期における認知症、脳血管疾患など老化に伴う病気(16特定疾病)が原因で介護や支援が必要な方
2 介護サービスを受けるまでの手続
(1)市役所介護福祉課に要介護認定の申請
申請時には65歳以上の方(第1号被保険者)は「介護保険被保険者証」、40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)は「医療保険被保険者証(写し可)」が必要です。
また、申請用紙にかかりつけの医師の名前を記入する欄がありますので、事前に調べておいてください。
(2)訪問調査、かかりつけ医の意見書
市町村事務受託法人、居宅介護支援事業所もしくは介護保険施設の介護支援専門員(ケアマネジャー)が調査員として家庭や施設を訪れ、心身の状態などに関する調査を行います。かかりつけ医からも意見書を求めます。
(3)介護認定審査会
保健・医療・福祉の専門家で構成する「介護認定審査会」が介護の必要性の有無や、その程度などについて審査判定を行います。審査判定は全国一律の基準に従って行います。
(4)認定結果通知
申請から原則として30日以内に、非該当、要支援1・2又は要介護1~5のいずれかの認定結果を通知します。
認定の結果については、奈良県に設置されている「介護保険審査会」に不服の申し立てをすることができます。
(結果を知った日から3か月以内)
なお、「要支援1・2」の認定を受けた方は、介護保険施設の入所と夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型老人福祉施設入所者入所者生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護、地域密着型通所介護、看護 小規模多機能型居宅介護のサービスは利用できません。
また、「要支援1」の認定を受けた方は、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)のサービスは利用することができません。
(特別養護老人ホームへ入所できるのは、原則要介護3以上の方です。)
※「自立」と認定された方は介護保険によるサービスを利用することはできませんが、要支援状態への悪化を防止するための事業(介護予防事業)を利用できる場合があります。
(5)居宅サービス計画の作成(介護予防サービス計画の作成)
要介護1~5と認定された人は、介護支援専門員(ケアマネジャー)が利用者の心身の状況等に応じて作成する居宅サービス計画に基づいて、サービスを利用することができます。
また、要支援1・2と認定された人は、地域包括支援センターが作成する介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用することができます。
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)は、御自分で作成することもできます。
(6)介護サービスの提供
居宅サービス計画(介護予防サービス計画)に基づく在宅サービスや施設でのサービスが受けられます。
<お問い合わせ先>
【介護福祉課】
[電話] 0742-34-5422