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よくあるご質問 福祉 障がいのある人 その他(障がい者) 療育手帳の交付について知りたい。

Q. 療育手帳の交付について知りたい。

A.
療育手帳は、知的障害のある方が、いろいろな制度を受けるために必要な手帳です。認定されると県知事より手帳が交付されます。
障害の程度は、知能の発達、社会性、日常生活動作などを年齢に応じて総合的に判定し、A1、A2、B1、B2に区分されます。知的障害の方は手帳の交付申請ができます。
18歳未満の児童は、奈良市子どもセンターで、18歳以上の方は奈良県知的障害者更生相談所で判定を受けていただきます。
顔写真2枚(たて4cm、よこ3cm、3か月以内に撮影したもの)、マイナンバー関連書類が必要です。申請窓口は市障がい福祉課。
なお、18才以上の方で初めて療育手帳の申請をされる場合は、事前に市役所での面談が必要ですので、ご連絡下さい。

<お問い合わせ先>
 【障がい福祉課】
   [電話] 0742-34-4593

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