Q. 障がい者の高速道路割引制度について知りたい。
- A.
- 有料道路及び一般自動車の通行料金が半額になります。身体障害者手帳または療育手帳に、自動車登録番号・割引有効期限等の上記の証明を受け、料金支払い時にその証明を提示してください。障害者1人につき1台までです。
<対象者>
身体障害者手帳所持者(ただし、第1種障害者の方は、本人または介護者の運転する場合が割引の対象となります。第2種障害者の方は、障害者本人が運転する場合のみ割引の対象となります。)
療育手帳所持者(A、A1、A2判定の方に限られます。B、B1、B2判定の方は対象外です。)
<対象となる自動車>
本人又は親族などが所有する個人名義の自動車(割賦購入または長期リースの場合は、自動車検査証等の「使用者」欄に本人などの個人名が記載されていること。なお、支払いを完了し代金債務が残っていない場合は自動車検査証または軽自動車届出済証の所有者欄を本人または親族などの個人名に変更する必要あり。) ※営業用の自動車、タクシー、代車などは除く。
<手続に必要なもの>
①2023年(令和5年)1月4日以降に電子車検証に切り替わる方
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)電子車検証及び自動車検査証記録事項
※手続きをスムーズに行うためにも両方お持ちいただきますようお願いします。
(3)割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
(4)運転免許証(第2種障害者のみ・コピーでも可)
※ETCを利用する場合には加えて(5)(6)が必要となります。
(5)ETCカード(原則として障害者本人名義。)
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
②従来の車検証をお持ちの方
(1)身体障害者手帳又は療育手帳
(2)自動車検査証
(3)割賦契約書またはリース契約書(割賦購入又は長期リースの場合)
(4)運転免許証(第2種障害者のみ・コピーでも可)
※ETCを利用する場合には加えて(5)(6)が必要となります。
(5)ETCカード(原則として障害者本人名義。)
(6)ETC車載器セットアップ申込書・証明書
※更新、変更申請の場合は、(4)~ (6)のうち前回から変更のないものは不要です。
<有効期限について>
有効期限はあります。
新規及び変更の申請時においては、その手続きを終了した日からその後の2回目の誕生日までとなります。
更新時(割引有効期限の二ヶ月前から割引有効期限の前日における申請の場合)においては、その手続きを終了した日からその後の3回目の誕生日(最長2年2ヶ月)までとなります。だだし、各手帳の有期判定の期限により、有効期限が短縮又は割引対象外となる場合があります。
<更新手続きについて>
有効期限の二ヶ月前からできます。<手続に必要なもの>を持参の上、障がい福祉課に更新手続にお越しください。
<お問い合わせ先>
【障がい福祉課】
[電話] 0742-34-4593
<制度上のお問い合せ先>
【西日本高速道路株式会社 関西支社】
[電話] 06-6344-8888