Q. 日常生活用具の給付について教えてください。
- A.
- 在宅の障害のある市民が日常生活を営むうえでの不便を解消し、自立して生活を営むことを容易にするための用具を給付します。
対象者は、身体障害または知的障害のある方で、手帳の等級等により、給付される品目が決まっており、所得制限があります。但し、介護保険制度で給付を受けることが出来る方は、介護保険優先となります。また、障害者総合支援法にて定める対象疾病に罹患されている場合、給付対象となる可能性がある用具もあります。
<手続きに必要なもの>
(1)身体障害者手帳、又は療育手帳
(2)印鑑(自署の場合は不要)
(3)申請品目の見積書(業者が発行)
また、(4)品目によっては医師の意見書などが必要なものがあります。
対象品目については、障害者福祉のしおりを参照するか、障がい福祉課にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
【障がい福祉課】
[電話] 0742-34-4593