Q. マイナンバー制度が始まると預貯金や資産まで行政の職員などに見られてしまうのですか。
- A.
- マイナンバー制度が導入されたことで、行政の職員が新たに預貯金や資産などを見ることができるようになるものではありません。
2015年9月にマイナンバー法をはじめとする関係法令が改正され、金融機関等は、2018年1月以降、預貯金者の情報をマイナンバーまたは法人番号により検索することができる状態で管理しなければならないこととされました。これにより、金融機関等が破たんした時や激甚災害時などで、マイナンバーを利用した円滑な預貯金の払い戻しができたり、税務調査や生活保護などの資産調査で利用できたりするものです。
なお、金融機関等へのマイナンバーの提供は義務ではなく、あくまで任意となっています。