Q. ビル・マンションなどの貯水槽(受水槽)について知りたい。
- A.
- 受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるものは、「簡易専用水道」となり、設置等の届出が必要で、水道法による管理基準に従って管理し、かつ定期検査を受けることが義務付けられています。
詳しくは保健所保健衛生課にお問い合わせください。
(受水槽の有効容量が10立方メートル以下の場合も、簡易専用水道に準じた管理をし、定期検査を受けるよう努めなければなりません。詳しくは、企業局給排水課にお問い合わせください。)
<(受水槽の有効容量が10立方メートルを超えるもの)お問い合わせ先>
【保健所保健衛生課生活衛生係】
[電話] 0742-93-8395
<(受水槽の有効容量が10立方メートル以下のもの)お問い合わせ先>
【給排水課】
[電話] 0742-34-5200(代)