Q. 障がい者のための駐車禁止除外指定車の標章(ステッカー)のことが知りたい。
- A.
- 申請場所は障害者本人の住所地を管轄する警察署です。
<内容>
障害者が自ら運転する車及び介護者が障害者を同乗させる車で「駐車禁止除外指定車標章」を掲示しているものは、 道路標識により駐車を禁止した場所での駐車禁止規制の適用が除外されます。
ただし適用が除外されるのは、公安委員会が駐車を禁止した場所及び時間制限駐車区間に限られます。
※タクシーや他の方の車両に乗車する場合にも利用できることから、車両を所有していない方でも標章の交付が受けられます。
対象者・必要書類は、警察署へお問い合わせください。
<お問い合わせ先> ※障害者本人の住所地を管轄する警察署へお問い合わせください。
【奈良警察署】 [電話] 0742-20-0110
【奈良西警察署】 [電話] 0742-49-0110
【天理警察署】 [電話] 0743-62-0110