お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 人権・平和 男女共同参画社会 男女共同参画社会の推進 DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為の被害者のための証明書の交付請求の制限のことを教えてください。

Q. DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為の被害者のための証明書の交付請求の制限のことを教えてください。

A.
DV(ドメスティック・バイオレンス)やストーカー行為等の被害者を保護するための支援措置として、加害者からの所在確認を目的とした住民票、戸籍の附票の交付請求を制限できます。この支援措置の申し出ができるのは、DV、ストーカー行為等の被害者で、事前に警察等の相談機関に相談を済ませ、相談機関から支援が必要と認められた方です。

■どんな人が、この支援を受けることができますか(支援対象者)
 ①相談機関に相談をして支援の必要性が認められる次の方(DV被害者:配偶者[事実婚を含む]や元配偶者から暴力を受けた方で、更なる暴力により生命・身体に危害を受けるおそれのある方)
 ②ストーカー被害者:つきまとい等をされて身体の安全・平穏・名誉が害された方や行動の自由が著しく害される不安を持つ方で、更に繰り返しつきまとい行為をされるおそれのある方(DV・ストーカー被害者と同一住所で、併せて支援を求めている方で、相談機関から支援の必要性を認められた方)
 ※ただし、DV被害者の方で裁判所の保護命令がある方は相談機関への相談は不要です。

■支援の必要性を認める相談機関はどこですか
 ・各警察署
・奈良県配偶者暴力相談支援センター(奈良県中央子ども家庭相談センター)
 ・奈良市配偶者暴力相談支援センター

【警察における担当窓口】
  奈良県警察本部:0742-23-0110 各警察署生活安全担当課生活安全担当係
【奈良県配偶者暴力相談支援センター(奈良県中央子ども家庭相談センター)】
  [電話]0742-22-4083
【奈良市配偶者暴力相談支援センター】
  [電話]0742-93-3150

カテゴリ

カテゴリから探す