Q. ごみの焼却は違法になると聞いたが、焼却炉を使ってごみを燃やすのも違法になるのか、田畑で稲わらなどを燃やすのも違法になるのか知りたい。
- A.
- 平成13年4月以降廃棄物の「野焼き」行為は全面禁止となっています。仮に焼却炉を使用する場合でも、ダイオキシンの排出抑制装置の付いているもの(法令の基準を満たすもの)については問題ありませんが、装置の付いていない焼却炉は使用できません。
(ただし規模により届出や設置許可が必要となります。)
なお、農業や林業などを営む方がその作業の一貫として行うものや宗教上の行事で行うもの、あるいはキャンプファイヤーなどは例外として認められています。
※ 焼却炉に係る受付窓口は以下のようになります。
・ダイオキシン法による届出は保健・環境検査課
・廃棄物処理法における許可のうち一般廃棄物・産業廃棄物は廃棄物対策課