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市が行う河川工事はどんな場合がありますか。
Q.
市が行う河川工事はどんな場合がありますか。
A.
1 準用河川整備
河川法の規定を準用できる河川については浸水防除と河川環境等の整備を本市が行うことができます。
2 普通河川整備
普通河川のうち治水上改良が必要なものについては現に浸水が起こっている箇所や環境衛生上の観点から放置できないもの等緊急性の高いものから順次整備を行っています。
<お問い合わせ先>
【河川耕地課】
[電話] 0742-34-4816
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