Q. 生活保護について知りたい。
- A.
- <生活保護>
生活保護は、利用し得る資産・能力などあらゆるものを活用してもなお生活に困窮する方に対して、その困窮の程度に応じて必要な保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに自立を助長することを目的としています。
保護を受ける手続きは、本人または同居の親族から申請していただきます。
※世帯更生援護資金の貸し付け(保護課) 平成18年度で廃止しました。
<お問い合わせ先>
【保護課】
[電話] 0742-34-4757、0742-34-5089
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