お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 手続き・届け出 交付 交付 戸籍の謄抄本は誰でも請求できますか。

Q. 戸籍の謄抄本は誰でも請求できますか。

A.
戸籍全部・個人事項証明(謄・抄本)は、基本的人権の擁護やプライバシー保護のため、法律(戸籍法)によって、交付できる方・交付できる場合が定められています。

請求理由を具体的に示してもらったうえで、次の場合のみ請求に応じます。
また、虚偽の申請等によって交付を受けたときは罰せられます。
 1:戸籍に記載されている者又はその配偶者、直系尊属(父母や祖父母)、直系卑属(子や孫)が請求する場合
 2:国や地方公共団体の職員等がその職務上請求する場合
 3:弁護士、司法書士等がその職務上請求する場合
 4:その他の者の請求で、正当な目的、利害関係があると認められる場合

なお、戸籍の謄抄本を請求される際には、本人確認ができる証明書(官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点)が必要です。
*本人から頼まれた代理人が請求する場合は委任状及び代理人のお名前を確認できる書類が必要です。

カテゴリ

カテゴリから探す