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Q. 住居表示の制度・届出・表示板・変更証明について知りたい。

A.
【住居表示制度】
従来住所をあらわす場合、慣例的に土地の番号である地番を用いて、○○町○○番地(の○)とあらわしてきましたが、この方法では、町の区域が広大なところ、また町界の錯綜しているところ、さらに地番が複雑になっているところでは、住所がきわめてわかりにくいものとなっています。
この状態を解消するため、地番を用いない合理的な表示方法として考案されたのが、住居表示です(昭和37年住居表示に関する法律施行)。
住居表示実施区域における住所のあらわし方は、街区符号(○番)と住居番号(○号)を用いて、○○町(丁目)○番○号となります。

【住居表示の届出】
住居表示実施町で、建物を新たに建てられた場合、住居番号を付けさせていただくための届出が必要となります。(建て替え同様)
付近見取り図、建物平面配置図をご持参の上、市民課(住民窓口係)までお越しください。
住居番号を付けさせていただき、家の前に取り付けていただく表示板(町名表示板と住居番号表示板)を、お渡しします。
*変更証明に関しては、住居表示町界町名変更当時に、住民登録されていた方のみ発行。

【表示板】
住居表示実施町においては、外から見やすい位置に表示板を取り付けていただいておりますが、この表示板が古くなって見づらい状態になったり、破損してしまった場合、あるいはなくなってしまった場合、新しい表示板をお渡ししています。

【証明書】
住居表示実施当時にお住みであった方については、実施以降、「住居の表示の変更証明書」を無料で発行しています。市民課(住居表示係)又は西部出張所(住民課)、北部出張所に、必要な時にご請求ください。

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