Q. 平日に住所変更の手続きに行けないとき、どうすればいいですか。
- A.
- 届出は本人が行うのが原則となっておりますが、世帯主が世帯員に代わって届出を行うことができるほか、代理人(委任状が必要)が届出をすることもできます。
本庁市民課は第2日曜日の午前9時~午後1時まで、西部出張所住民課は第4日曜日の午前9時~午後1時まで業務していますのでご利用ください。
また、年末年始(12月29日~1月3日)および土曜日を除き毎日 、市民サービスセンターで住所変更の手続きをすることもできます。平日・日曜・祝日は可能。土曜日のみ不可。
*届出には窓口に来られる方の本人確認証明書(官公署発行の顔写真付証明書(運転免許証等)の場合は1点。それ以外の顔写真の付いていない証明書(健康保険証等)の場合は2点)と印鑑(代理人の場合)が必要です。