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Q. 住居表示について知りたい。

A.
住居表示を実施していない区域で住所をあらわす場合は、町名と土地の番号(地番)を用いて、「○○町(丁目)○○番地の○」という表示になります。

一方、住居表示実施区域においては、地番を用いずに街区符号(○番)と住居番号(○号)を用い、「○○町(丁目)○番○号」というあらわし方をします。

【街区符号】
町の区域をいくつかのブロックに分けたものを、街区といいます。この街区に一定の順序に番号を付けたものが街区符号です。

【住居番号】
一つの街区の周囲に起点を定め、一定の間隔で右回りに基礎番号(フロンテージ)を付けていきます。建物の出入口の位置にあたる基礎番号を用いて、住居番号が決まります。
また、住居表示を実施している区域においては、それぞれの街区の四隅には街区表示板を、各建物には表示板(町名表示板と住居番号表示板)をそれぞれ取り付けることとなっていますので、行きたい場所がすぐわかります。

奈良市では、昭和42年9月1日近鉄学園前駅周辺地域での実施を手はじめに順次整備を進め、令和3年4月1日現在、住居表示を実施している町の数は、市内全公称町643町のうち、236町となっています。

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