お問い合わせ

文字サイズ

よくあるご質問 生活環境 住民組織 住民組織 自治会を解散する(した)が、何か届出は必要ですか。

Q. 自治会を解散する(した)が、何か届出は必要ですか。

A.
自治会解散届の届出が必要です。

くわしくは、地域づくり推進課または各所管の出張所・行政センター(月ヶ瀬・都祁)まで、お問合せ下さい。



なお、届出書類については、奈良市ホームページからでも入手できます。                    



<お問い合わせ先>

 【地域づくり推進課】 [電話] 0742-34-4869

 【西部出張所】 [電話] 0742-44-1005

 【東部出張所】 [電話] 0742-93-0001

 【北部出張所】 [電話] 0742-71-1017

 【月ヶ瀬行政センター】 [電話〕0743-92-0131

 【都祁行政センター】 [電話] 0743-82-0201

カテゴリ

カテゴリから探す